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2013年10月 5日 (土)

【流通】 建設業法令遵守ガイドライン(再改訂) No1

 建設業法令遵守ガイドラインが平成24年7月に再改訂されていました。

 建設業法にも、下請法と似たような下請保護規定があります。建設業法についての下請保護については、民事法研究会から出版されている「建設業法による下請代金回収の理論・実務と書式」が勉強になりますが、建設業法令遵守ガイドラインは、建設業法についての下請保護を理解するためには、不可欠な手引きです。 

 ガイドラインの目次を拾うだけでも勉強になります。 

 1 見積条件の提示

 (1)見積りに当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要

 (2)望ましくは、下請契約の内容は書面で提示すること、さらに作業内容を明確にすること

 (3)予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要

 2 書面による契約締結

  2-1 当初契約 

  (1) 契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要

  (2) 契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要

  (3)注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要

 ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合

 

イ 注文書及び請書の交換のみによる場合

(4)電子契約によることも可能

(5)建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約が基本

(6)片務的な内容による契約は、建設業法上不適当

(7)一定規模以上の解体工事の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要

2-3 工期変更に伴う変更契約

(1) 工期変更にかかる工事の着工前に書面による契約変更が必要

(2) 工事に着工した後に工期が変更になった場合、追加工事等の内容及び変更後の工期が直ちに確定できない場合の対応

(3)下請負人の責めに期すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加したが、元請負人が下請工事の変更を行わない場合は、建設業法違反

(4)下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、費用の増加分について下請負人に負担することは、建設業法第19条の3に違反するおそれ

(5)追加工事等の発生に起因する工期変更の場合の対応

 

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