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2013年10月 6日 (日)

【流通】 建設業法令遵守ガイドライン(再改訂) No2

 数年前は経済法がらみの相談は田舎弁護士にはほとんどありませんでしたが、最近は、下請法、独占禁止法、建設業法、消費税転嫁対策特別措置法等、下請け取引規制にかかわる相談やセミナーの依頼があるようになりました。

 時代においていかれないよう勉強していく必要があります。

 ガイドラインの続きです。

 3 不当に低い請負代金

(1)不当に低い請負代金禁止の定義

(2)事故の取引上の地位の不当利用とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫する取引等を強いること

(3)通常必要と認められる原価とは、工事を施工するために一般的に必要と認められる価格

(4)建設業法第19条の3は契約変更にも適用

 4 指値発注 

(1)指値発注は建設業法に違反するおそれ

(2)元請負人は、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意することが必要

 5 不当な使用資材等の購入強制

(1)不当な使用資材等の購入強制の定義

(2)建設業法19条の4は、下請契約の締結後の行為が規制の対象

(3)自己の取引上の地位の不当利用とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いること

(4)資材等又はこれらの購入先の指定とは、商品名又は販売会社を指定すること

(5)請負人の利益を害するとは、金銭面及び信用面において損害を与えること

(6)元請負人が使用資材等の指定を行う場合には、見積条件として提示することが必要

 

 

 

 

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