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2013年10月 8日 (火)

【流通】 建設業法令遵守ガイドライン(再改訂) No4

 建設業法による下請代金回収については、民事法研究会から出版されている田中彰寿弁護士による「建設業法による下請代金回収の理論・実務と書式」が秀逸ですが、なかなか学究肌の先生らしくて、労働関連の論文も接することがあります。

 ガイドラインの続きです。

8 工期

(1) 工期に変更が生じた場合には、当初契約と同様に変更契約を締結することが必要

(2)下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変更になり、これに起因する下請工事の費用が増加した場合には、元請負人がその費用を負担することが必要

(3)元請負人が、工期変更に起因する費用増を下請負人に一方的に負担させることは建設業法に違反するおそれ

9 支払保留

(1)正当な理由のない長期支払保留は建設業法に違反

(2)望ましくは下請代金をできるだけ早期に支払うこと

10 長期手形

(1)割引を受けることが困難な長期手形の交付は建設業法に違反

(2)望ましくは手形期間は120日を超えないこと

11 帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存

(1)営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要

(2)帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要

(3)帳簿には契約書などを添付することが必要

(4)発注者から直接建設工事を請け負った場合には、営業所ごとに、営業に関する図書を10年間保存することが必要

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