【流通】 ガイドライン案 総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案)
財務省から、7月25日に、「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案)」が公表されました。
総額表示義務に関する特例の適用を受けるためには、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じる必要があります。
誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要があります。
まずは、商品等を選択する際に防止措置を講じておく必要がありますので、例えば、誤認防止のための表示が、ア店内のレジ周辺だけで行われている、イ商品カタログの申込用紙だけに記載されている、ウインターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されていることなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当します。
次に、明瞭に認識できる方法で行う必要がありますので、防止のための表示が一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合は、×です。
税込価格のみを表示する場合の誤認防止措置については、ガイドラインは、「1個々の値札等において税抜価格であることを明示する例」、「2店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例」にわけて説明しています。
ガイドラインは、「旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置」に言及して、「1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合」、「2新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合」にわけて説明されています。
要は、消費者が商品等を選択する際に、誤認が生じないようにしておけ!とのことです。
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