【流通】 消費税の転嫁対策 経済産業委員会調査室レポート No1
消費税転嫁対策法については、ブログ執筆時の7月19日現在、ガイドラインが公表されていないようなので、具体的なことがわからず、困っています。
ただ、参議院の経済産業委員会調査室から、レポートが公表されており、消費税転嫁対策法について、比較的詳しく説明がなされているので、参考になります。
以前のブログ記事と重複する部分もあるとは思いますが、私の理解の整理のために、再度、ご説明いたします。
消費税転嫁対策法は、いうまでもありませんが、平成29年3月末までの間、消費税の転嫁拒否等の行為に是正等について、独占禁止法や下請法等についての特例を定めたものです。
消費税転嫁対策法の主な措置事項は、5つです。①消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、②消費税の転嫁を阻害する表示の訂正に関する特別措置、③価格の表示に関する特別措置、④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置、⑤相談体制の整備です。
第1に、消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置についてです。
大規模小売事業者等の特定事業者は、特定供給事業者に対して、平成26年4月1日以後の商品又は役務に関して、(1)減額、買いたたき、(2)購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供の強制、(3)税抜き価格での交渉の拒否、(4)報復行為を行ってはならないことにしています。
なお、上記の行為に該当しない転嫁拒否等の行為は、独占禁止法・下請法によって規制されることになります。
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