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2013年8月21日 (水)

【流通】 ガイドライン案 「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」 No1

 7月25日付けで消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)に関するパブリックコメント手続が開始されました。※以下ガイドラインは特に断りがなければ、ガイドライン案を指すものとします。

 暫く、公表されたガイドラインを分析検討してみることにします。

 まずは、「消費税の転嫁拒否等の行為に係る消費税転嫁特別措置法上の考え方」です。

 特別措置法3条が定める「特定事業者は、平成26年4月1日以後に特定供給業者から受ける商品又は役務の供給に関して」消費税の転嫁拒否等の行為を行うことが禁止されていますが、ガイドラインは特別措置法の解釈の明確化を図っております。

 ガイドラインP3~P4は、「(1)特定事業者」である「大規模小売事業者」や「法人である事業者であって、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の事業者や個人事業者等から継続して商品又は役務の供給を受ける者」の解釈を示しています。特に目新しい記載はありませんでした。

 ガイドラインP4~P5は、「(2)特定供給業者」や「(3)平成26年4月1日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の供給に関し」の解釈を示しています。

 (3)については、平成26年3月31日以前に消費税の転嫁拒否等の行為を行った場合であっても、当該行為が、平成25年10月1日以後に行われ、かつ、平成26年4月1日以後に供給を受ける商品又は役務に関するものであれば、特別措置法3条に違反することになります。

 ガイドラインP5~P6は、「2減額(3条1号前段)」の具体例、及び減額とはならない「合理的な理由」がある場合について説明しています。例として、「平成26年4月1日の消費税率引き上げに際して、消費税を含まない価格が100円の商品について、消費税率引上げ後の対価を108円として契約したにもかかわらず、支払段階で消費税率引き上げ分の3円を減じ、105円しか支払わない場合である。」を挙げています。

 減額はひらたくいえば、一度決まった代金額を、合理的な理由もなく、一方的に減額してしまうということです。

 減額にはならない合理的な理由がある場合として、ガイドラインは、「一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合には、特定供給事業者が特定事業者に対して、発注増加分によるコスト削減効果を反映したリベートを支払う旨の取り決めが従来から存在し、当該取り決めに基づいて、取り決められた対価の額から事後的にリベート分の額を減じる場合」が挙げられています。

 

 

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