【流通】 ガイドライン案 消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方
消費者庁から、7月25日、消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(ガイドライン案)が公表されていました。
特別措置法は、①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示、②取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの、③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるものを、禁止しております。
また、当該表示に関する勧告、指導等は、消費者庁長官等が実施することになっています。
禁止されている例示を見る限り、凡そ、消費税分を値引きすることを想像させるような表示は、禁止されることになります。
従って、表示の中に「消費税」という表現を使うと、アウトになる可能性が高いです。
もっとも、ガイドラインによれば、「『消費税』といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ、本条で禁止されることはない、例えば、『毎月20日は全品5%割引セール(なお、4月1日から消費税率が8%になります。)』との表示自体では直ちに禁止されるものではない。」とされています。
禁止されない表現の例示は、以前のブログ記事で紹介したとおりです。
グレーの場合って、どんなばあいだろうか? ガイドラインで、「・・・・という表示」は、直ちには、違反するとはいえないが、望ましいものではない等との説明があってもいいのではないかと思います。でも、グレーを明示すると、弊害が出てくるんだろうなあ。
« 【流通】 ガイドライン案 「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」 No4 | トップページ | 【流通】 ガイドライン案 総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案) »
「【流通】」カテゴリの記事
- 【流通】 監査役等による業種別の「会計監査」のポイント 「小売業」(2025.03.25)
- 【流通】 セブン&アイの買収提案!?(2024.10.25)
- 【流通】 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策(2024.10.29)
- 【流通】 プライシング!?(2024.10.26)
- 【流通】 実務担当者のための景表法ガイドブック (2024.09.22)
最近のコメント