【流通】 消費税の転嫁対策 経済産業委員会調査室レポート No2
引き続き、消費税転嫁対策法について、経済産業委員会調査室レポートに基づいて解説いたします。
第2に、「消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」についてです。
簡単にいえば、事業者が消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止しています。
まず、「消費税は転嫁しません」、「消費税は当店が負担します」等の取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示は、禁止されています。
また、「消費税率上昇分値引きします」等の取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示は、禁止されています。
さらに、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示として内閣府令で定めるものは禁止されています。
第3に、「価格の表示に関する特別措置」についてです。
価格の張り替え作業など事業者の事務負担の配慮の観点から、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合には、税込価格を表示することを要しないとされました。
第4に、「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置」についてです。
カルテルについては独占禁止法3条で禁止されていますが、事前に公正取引委員会に届け出ることを前提に、転嫁カルテルと表示カルテルを認めています。
第5に、「転嫁拒否等に関する相談体制の整備」です。
平成29年3月31日までの間、転嫁拒否等に関する電話相談、メール相談に対応する政府共通の相談窓口が設置されます。
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