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2013年8月23日 (金)

【流通】 ガイドライン案 「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」 No3

 ガイドラインP13~P16は、「第2 消費税率引上げに伴う優越的地位の濫用規制等に係る独占禁止法の考え方」を説明しております。

 消費税率引上げに際して、取引上優越した地位にある事業者が取引の相手方に対し、例えば次のような行為を行う場合は、優越的地位の濫用等として独占禁止法に違反するおそれがあります。

 独占禁止法においては、①対価の一方的設定や値引き、②受領拒否、納期の延期、③不当返品、④支払遅延、⑤協賛金等の負担の要請、⑥購入・利用強制、⑦その他の取引条件の設定・変更等、⑧取引拒絶、⑨差別対価、差別的取扱いが、禁止されています。

 特別措置法とかなり重なっていますので、独占禁止法との関係が問題となります。

 ガイドラインによれば、双方のいずれにも違反する行為については、特別措置法を優先し、特別措置法の勧告に従った場合には、よしとするが、従わない場合には、独占禁止法に基づき厳正に対処すると説明されています。

 これって、結構悪質なことをしても、反省さえすれば、特別措置法の勧告ですますという変なメッセージにならないか心配ですね。

 

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