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2013年8月24日 (土)

【流通】 ガイドライン案 「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方」 No4

 ガイドラインP17~P18は、「第3 消費税率引上げに伴う下請法上の考え方」の解釈を示しています。

 下請法に違反する親事業者の行為は、特別措置法で定めている「減額」、「買いたたき」、「購入・利用強制及び不当な経済上の利益提供要請」の他、①受領拒否、②下請代金の支払遅延、③不当返品、④割引困難な手形の交付、⑤不当な給付内容の変更及び不当なやり直しが挙げられています。

 ここでも、特別措置法と下請法との関係が問題となりますが、ガイドラインでは、特別措置法が優先すると明記されています。

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