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2013年7月 1日 (月)

【流通】 消費税の転嫁問題 竹島一彦前公正取引委員会委員長の講演

 月刊監査役6月号に、竹島前公取委委員長の「独占禁止法の強化とコーポレートガバナンス」という講演(4月9日)が収録されていました。

 その中で、最後に、消費税の転嫁問題について少し触れられていました。

 消費税については来年4月に8%、再来年10月に10%に増税されます。

 消費増税については、6月5日に、消費税の転嫁拒否等を取り締まるための特別措置法が成立し、12日に公布されました。消費税転嫁対策特別措置法は、平成25年10月1日から施行されますが、態勢作りについては6月15日に既に施行されています。

 平成元年の消費税導入の際には、転嫁カルテル、価格表示についての表示カルテルを実施されましたが、今回は、転嫁拒否等の行為に対する処理スキームという制度が導入されることになりました。

 特定事業者による特定供給事業者に対する転嫁拒否等の行為が規制されることになります。

 具体的には、「消費税の増税部分を丸々認めない、又は、一部にせよ減額する」、「消費税の転嫁は受け入れるけれどもほかに何か買ってくださいと他のメリットを要求する」、「税抜きでの価格交渉を拒否する、つまり、本体価格ベースで交渉し、それで決まったものに8%を掛けるという、税抜価格での交渉を拒否する」というようなことが、禁止されています。

 転嫁を拒否された場合には、個別に、まず所管の各省庁が対応し、当該企業に対して事情聴取をして、「それはやはりこの法律に違反しますよ。おやめください。」と指導します。それでも言う事をきかない場合には、各省庁から公取委に措置請求がなされ、法律に基づく措置、具体的には、下請法と同じように勧告、公表を公取委が行うことになります。

 下請法と同じような制度になっているようです。

 とはいえ、下請法の場合と比べて、釈然としません。

 例えば、私の顧問先にも、規模は上場企業から、従業員数名規模の会社まで多種多様な企業が顧問先にあります。田舎ですから、老舗であっても、規模的には中小零細企業に属するものも少なくありません。そのような会社に、消費税が増額したという話しを社長に持っていって、快くわかったといって貰えるかどうかといえば、大きな疑問があります。中小零細企業の生活をわかっていない!、これを機会に、顧問契約を打ち切りということも発生するかもしれません。

 消費増税が国民の納得が得られたものであれば、理解もされやすいでしょう。増税だけが先行して、生活は豊かになりません。

 暫く、消費税転嫁対策特別措置法について考えてみたいと思います。 

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