【倒産】 前件破産手続において、法定の期間内に免責許可の申立てをせず、免責を受けられなかった破産者が、新たに破産手続開始の申立て及び免責許可の申立てをして、免責が認められ、免責許可決定に対する即時抗告が棄却された事例 東京高裁平成25年3月19日判決
金融法務事情No1973号(7月10日号)で紹介された東京高裁平成25年3月19日決定です。
決定要旨を紹介いたします。
前件破産手続において、法定の期間内に免責許可の申立てをせず、免責を受けられなかった破産者が、新たに破産手続開始の申立て及び免責許可の申立てをして、免責が認められ、免責許可決定に対する即時抗告が棄却された事例。
この論点に対する現在の東京地裁破産再生部の運用は以下のとおりです。
「免責を受けられなかった者が再度破産手続開始の申立てをした場合、破産手続を開始するか否かは、新たに精算を要する資産や負債の有無、当該申立ての目的、前件で免責許可申立てがなされなかった事情等を慎重に審理した上で開始の可否を判断する必要があり、その際に、明らかに申立ての利益がないと判断できる場合でない限り、いわゆる少額管財手続にのせた上で、破産管財人による資産調査および免責調査を行うことになるとされている」
諦めずに申立てをしてみる必要があるようです。
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