【流通】 消費税転嫁対策特別措置法 No2
消費税転嫁対策特別措置法の第二弾です。
② 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
事業者は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する以下の表示を行ってはならないとされています。
(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示
う~ん
これって本当にいけないことなんですかね???
これをやると、供給業者が消費税を転嫁しにくくなるという理由なんでしょう。
還元セール禁止については、わかりやすいHPがあったので、リンクしておきます。
« 【流通】 消費税転嫁対策特別措置法 No1 | トップページ | 【流通】 消費税転嫁対策特別措置法 No3 »
「【流通】」カテゴリの記事
- 【流通】 監査役等による業種別の「会計監査」のポイント 「小売業」(2025.03.25)
- 【流通】 セブン&アイの買収提案!?(2024.10.25)
- 【流通】 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策(2024.10.29)
- 【流通】 プライシング!?(2024.10.26)
- 【流通】 実務担当者のための景表法ガイドブック (2024.09.22)
最近のコメント