【流通】 消費税転嫁対策特別措置法 No1
消費税転嫁対策特別措置法は、平成25年6月12日に公布され、同年10月1日から施行されるわけですが、商工会議所から、対応セミナーの講師の依頼を受けたため、今、急遽、消費税転嫁対策特別措置法の勉強をしているところです。
近々、ガイドラインが公表されるとは思いますが、6月19日現在、ガイドラインの発表がないため、手探りになりますが、条文をよく読んで先に理解しておこうと思いました。
特別措置法は、①特定事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為の是正に関する特別措置、②消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、③価格の表示に関する特別措置、④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置を、盛り込んでいます。
①の消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置については、以下のとおりです。
(1) 特定事業者は特定供給業者に対しては、以下の4つの行為を行ってはならないとして、特定事業者の遵守事項を定めています。
ⅰ 減額・買いたたき
ⅱ 購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制
ⅲ 税抜き価格での交渉の拒否
ⅳ 報復行為
「特定事業者」は、①大規模小売業者、②特定供給事業者から継続して商品又は役務の提供を受ける法人事業者を意味します。
「特定供給事業者」は、①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者、②資本金等の額が3億円以下である事業者、③個人事業者を意味します。
特定供給事業者が3億円以下の事業者であれば、大規模小売事業者と取引しようが、そうでない事業者と取引しようが、転嫁を拒否されたらこの法律によって保護されることになります。
また、大規模小売事業者に継続的に商品又は役務を提供する事業者であれば、仮に供給事業者が大規模小売事業者よりも大きな会社だとしても、保護の対象となります。
転嫁拒否等の行為に対する検査、指導については、(1)報告・検査、(2)指導・助言、(3)措置請求、(4)勧告・公表が定められています(措置法4条~6条)。
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