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2013年5月10日 (金)

【流通】 薬事法施行規則15条の4第1項(同規則142条において準用する場合)、159条の14第1項及び2項本文、159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性 最高裁平成25年1月11日判決

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002z6to.html 判例タイムズNo1386号(2013年5月号)で紹介された最高裁平成25年1月11日判決です。

 判タは、「本判決は、厚生労働省が制定した郵便等販売を規制する省令の一部分がその授権法の委任の範囲を超えて違法無効であると判示したものであり、行政実務のみならず近時拡大を続けるインターネット通信販売業界等への影響も大きいことに加え、最高裁が委任立法の適否を判断するについてはその規制の範囲や程度に応じた授権規定の明確性が重要となり得ることを明示的に述べた初めての事案でもある」と解説されています。

 判決要旨を紹介いたします。

 薬事法施行規則15条の4第1項(同規則142条において準用する場合)、159条の14第1項及び2項本文、159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定は、

 一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品につき、店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売又は授与を一律に禁止することとなる限度において、

 薬事法の委任の範囲を逸出した違法なものとして無効である。

 

 医薬品の通信販売が事実上解禁ということになったようですが、厚労省ではいろいろ議論があるようです。薬事法自体改正っていうこともあるのではないかと想像しています・・・

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