【消費者法】 プロミスが切替契約の締結に当たり、旧サンライフ取引に係る過払金等返還債務も引き受けたものである以上、その債務を承認したと判断し、提訴時点で取引終了後10年を経過した取引についても、過払金等返還債務の消滅時効が切替契約時に中断されているとしてプロミスの消滅時効の主張が排斥された事例 髙松高裁平成25年1月17日判決
消費者法ニュース2013/4(95)号で紹介された高松高裁平成25年1月17日判決です。
サンライフ契約切替事案の、旧サンライフ時代の取引が分断されるとした場合、消滅時効の起算点をいつから考えるのか?ということが争われた事案でした。
高松高裁は、プロミスが切替契約の締結に当たり、旧サンライフ取引に係る過払金等返還債務も引き受けたものである以上、その債務を承認したと判断し、提訴時点で取引終了後10年を経過した取引についても、過払金等返還債務の消滅時効が切替契約時に中断されているとしてプロミスの消滅時効の主張が排斥しました。
今回の消費者法ニュースでは、高松高裁判決の、全文及び当該裁判例についての解説が紹介されています。
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