【金融・企業法務】 経営革新等支援機関の認定制度
日弁連から日弁連速報が送られてきました。
2012年8月30日に「中小企業の海外における商品の需要
の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(「中小企業経営力強化支援法」)が施行され、「経営革新等支援機関の認定制度」ができました。
政府は、この認定を受けた経営革新等支援機関(「認定支援
機関」)をこれからの中小企業支援策の中核的な担い手と位置
づけ、様々な事業を行うこととしています。
これらの事業の中で、特に重要なものは「中小企業の経営改善
計画策定支援事業」です。
これは、中小企業金融円滑化法により金融機関から債務返済条件の緩和を受けている中小企業(30万社とも40万社とも言われています)のうち、同法が2013年3月末で終了することによって経営困難に陥るおそれのある企業に対し、認定支援機関がその経営改善計画の策定を支援し、事業再生を促進する、というものです。
具体的には、弁護士や税理士等の認定支援機関のチームが、中小企業に対して支援(財務・事業の分析、経営改善計画案の立案、金融機関との交渉等)を行い、金融機関と合意をするなどして経営改善計画を策定した場合、認定支援機関の報酬やその後のモニタリング費用の総額の2/3(上限200万円)まで国庫から補
助がなされます。
中小企業庁は、合計1万に達するまで支援機関を認定する予定
で随時申請を受付中ですが、
2012年11月から開始した支援機関認定は2013年3月20日ころには累計で6700機関程度に達する予定です(うち税理士・税理士法人は約5000機関ですが、弁護士・弁護士法人は約500機関に止まっています)。
さっそく、私の事務所も中小企業庁に申請を行いました。
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