【倒産】 委託なき保証における事後求償権を自働債権とした相殺の効力に関する最高裁判決
金融法務事情No1954号(9月25日号)で紹介された最高裁平成24年5月28日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
① 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済した場合において、保証人が主たる債務者である破産者に対して取得する求償権は、破産債権である。
② 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済した場合において、保証人が取得する求償権を自働債権とし、主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受動債権とする相殺は、破産法72条1項の類推適用により許されない。
余り考えたことのない論点ですが、「理論上、実務上大きな議論」になっていたようです。
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