【保険金】 最高裁、無保険車傷害保険金には遅延損害金を控除せずに自賠責保険金を充当、支払債務の遅延損害金利率は年6%と判決した
自保ジャーナルの1876号(8月23日号)で紹介された最高裁平成24年4月27日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
① 無保険車傷害保険金は、被害者等の被る損害の元本を填補するものであり、損害の元本に対する遅延損害金を填補するものではないと解されるから、本件約款に基づき被害者等に支払われるべき無保険車傷害保険金の額は、被害者等の被る損害の元本額から、被害者等に支払われた自賠責保険金等の金額を差し引くことにより算定すべきであり、自賠責保険金等のうち損害の元本に対する遅延損害金に充当された額を控除した残額を差し引くことにより算定すべきものとは解されないとしました。
② 無保険車傷害保険金の支払債務は、承認である被上告人との間で締結された保険契約に基づくものであるから、商行為によって生じた債務(商法514条)に当たるというべきであって、無保険車傷害保険金の支払請求が賠償義務者に対する損害賠償請求に代わる性質を有するとしても、そのことは、上記支払債務に係る遅延損害金の利率を賠償義務者に対する損害賠償請求の場合と同様に解すべき理由にはならない。したがって、無保険車傷害保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は、商事法定利率である年6分であると解するべきである。
まあ、当たり前の結論の判例ですが、ようやく、最高裁判決が出ました。
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