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2012年8月 2日 (木)

【流通】 中小企業のための独禁法・下請法

 大江橋法律事務所の長澤哲也弁護士による「中小企業のための独禁法・下請法」というテーマでの講演でした。

 例年、夏期研修のテーマについて、弁護士会からどんなテーマがいいのか?という質問書が届くのですが、商事法務から出ている「優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析」(長澤弁護士)を読んでいたので、このテーマでこの先生にきて欲しいなあと思ったので、そのように書いたら、長澤先生を呼んでいただけました。また、サインまでいただきました。

 私自身は、優越的地位濫用規制に興味を持っていたのですが、今回は、さらに広げた解説になっています。

 自由競争阻害型の行為として、①不当な取引制限(カルテル・談合)、②再販売価格の拘束、③排他的取引、④取引拒絶、⑤不当廉売、また、事業活動の自由侵害型の行為として、①優越的地位濫用規制・下請法の趣旨、②被害回復手段、③当事者適格、④濫用行為の考え方、⑤約束反故型の濫用行為、⑥不利益取引強制型の濫用行為などについての解説がなされました。

 質問は、四国の経済法の第1人者である徳島のO先生が、フジオフードシステム事件との対比での質問がありました。

 私も、以前から悩んでいる相談、具体的には、今治は、タオルの一大生産地ですが、

 例えば、買主側の検収基準が厳しくてどれも不良品扱いとなり値段が下がってしまう、これは不当ではないかとか、

 或いは、年間計画表を示されてブランドのタオルを生産したところ、買主側は引き取ってくれない、どうすればいいか等とか、

 昔、父親がタオル会社を経営していた時に、ぶつぶつ言っていたことを質問したいなあと思っていました。

 20分位は質問の時間がとれるよう配慮していただけるとありがたいなあと思いました。

 それと、下請代金の減額についてですが、公正取引委員会は、親事業者に対して、減額分の下請代金を業者に返還の勧告を行いますが、一般的には1年から2年分くらいです。

 問題は、その後取引を解消した下請け事業者から、時効にかかっていない最大8年分の不当利得返還請求がありうるということです。

 長澤先生は、「勧告に基づく返還の時点で清算条項が入っていなければ、最大過去10年分の減額代金について不当利得返還請求を受けるリスク。」と明記して、注意を喚起されています。頭の隅に入れておく必要があります。

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