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2012年7月15日 (日)

【流通】 コンビニエンスストアのフランチャイザーが加盟店に対して公共料金収納代行サービス等に係る業務及び深夜営業を行うことを求める行為が、独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たらないとされた事例 東京地裁平成23年12月22日判決

 判例時報N02148号(7月1日号)で紹介された東京地裁平成23年12月22日判決です。

 コンビニの公共料金収納代行サービスや、深夜営業って、今や常識のようなイメージをいだきますが、この事案では、フランチャイザーが加盟店に前記行為を求めることが、独占禁止法違反にならないかが争われました。

 該当する条文は、独占禁止法2条9項5号ハ、すなわち、「事故の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に」「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する」です。

 裁判所は、公共料金収納代行サービス、深夜営業ともに、優越的地位の濫用には該当しないと判断しましたが、感覚的も妥当であると思われます。

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