【知的財産権】 エコルクス事件 知財高裁平成22年12月15日判決
判例タイムズNo1362号(平成24年3月1日号)で紹介されたエコルクス事件の知財高裁判決です。
商標法50条1項は、商標権者等が継続して3年以上日本国内において登録商標を指定商品・役務に使用していないときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨を定めているが、「継続して3年以上の不使用」を審判請求人が立証することは、実際上困難であることから、同条2項本文は、被請求人である商標権者が上記審判請求の登録前3年以内に商標権者等が登録商標の「使用」をしていることを証明しない限り、商標登録の取消しを免れないという形で、「使用」についての立証責任を転換しています。
裁判所は、
指定商品を包装していない単なる包装紙等に標章を付する行為又は単に標章の電子データを作成若しくは保持する行為は、商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」に当たらない
標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には、商標法2条3項8号所定の標章を付した広告の「領布」に当たらない
と判断しました。
田舎弁護士にとっても、比較的わかりやすい裁判例ですね。
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