【流通】 大手電器販売店に対する排除措置命令及び課徴金納付命令
最近、独占禁止法に定める優越的地位の濫用により課徴金命令を受ける企業が出てきております。
課徴金については、第1号として、平成23年6月22日に岡山のスーパーに対して課せられた2億2216万円が記憶に新しいですが、このケースは、従業員等の派遣、金銭の提供、返品、代金減額、クリスマス関連商品の購入強制が問題とされていました。
第2号は、平成23年12月13日に外資系のおもちゃやさんが、返品、代金減額をさせていたとして、3億6908円の課徴金命令を受けました。
第1号にしても、第2号にしても、とても大きな金額だなあと思っていましたが、今回の、第3号になる、エディオンの40億4796円には、さらに一桁大きくなるため、腰を抜かしそうになりました。派遣要請ですが、少なくとも延べ11172人、店舗も延べ133店舗とかなりおおかがりなものになっていたようですが、それにしても、40億円・・・・・ おそろしいです。
排除措置命令書の理由をみると、エディオンは、平成20年6月30日に、新規開店後又は改装開店後における開店セール等に際する販売業務については、排除措置命令を受けて是正されていたようですが、搬出、搬入及び店作りに関しては、全く対応をとっていなかったようです。
公正取引委員会が審査を開始したことにともない、平成22年11月30日には、搬出、搬入及び店作りについても、是正されているようですが、是正以前の行為について課徴金が課せられることになったようです。
同社のホームページ(サイトマップ)をみる限りでは、社会貢献活動の項目はあっても、コンプライアンスについての独立した項目は存在していないようにみえます。1年以上前に公正取引委員会の審査が開始されているのだとすれば、せめて、ホームページぐらいには独立したコンプライアンスの項目を設けてもいいのになあ~と思います。私が同社の顧問等であれば会社に進言するのになあ~と勝手に思ったりしています。ちなみに、私は、デオデオが大好きで、このブログを執筆した日にもデオデオ松山店におじゃましました(翌日はデオデオ今治でデジタルカメラ等を購入)。デオデオはお客のワガママをきいて貰えるので、最近私はデオデオで購入しています。
なお、最近は、独占禁止法のみならず、同趣旨の規定がある下請法違反についても、よく報道されています。
公正取引委員会のホームページにも、下請法勧告事例についての紹介がされています。
田舎弁護士といえども、独占禁止法や下請法ももっと勉強しないと、お客様のニーズに応えられないので、頑張りたいと思います。
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