【知的財産権】 最近少しずつ増えているのかなあ 知財の相談
最近、知財絡みの相談が微増しているような気がします。とはいっても、受任につながりそうな相談はなかなかなさそうですが・・・
先日、日本弁理士会四国支部の研修に参加した際に、全くの白紙で望むのもどうかと思って、2冊くらいの本を眺め読みしました。
1冊目は、「実践知財ビジネス法務」といって弁護士知財ネットが編集されている書籍です。
もう1冊目は、有斐閣アルマ知的財産法(第5版)です。
そして、岡口さんの要件事実マニュアル(第3版)を横において、読み進めました。
斜め読み状態ですが、数年前の日弁連法務財団が主催した知財研修の時の記憶が少しずつよみがえりました。
「均等論」については昔の研修の際には???ですが、今では、入口の理解はなんとかというレベルには達したような感じです(とはいえ実務的にはまだまだ使えるレベルではありませんが)。
ちなみに、均等論とは以下のとおりに説明されるのが一般的です。
被告製品等がクレームの文言上は原告の特許権を侵害していなくとも、次の①~⑤の要件をみたす場合、被告製品等は原告の発明と均等であるとして、特許権の侵害が認められることがあります。
すなわち、クレームに記載された構成に被告製品等と異なる部分があっても、
① その部分が特許発明の本質的部分ではないこと
② その部分を被告製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること(置換可能性)
③ 上記のように置き換えることに、当業者が、被告製品等の製造の時点において容易に想到することができたこと(置換容易性)
④ 被告製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと
⑤被告製品等が特許発明の特許出願手続においてクレームから意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと
の5要件を充足する場合には、被告製品等は当該特許発明の技術的範囲に属するというものです。
均等論については実践知財ビジネス法務で詳説されており、理解するのに大変参考になりました。
せっかく、弁護士知財ネットに加入しているのだから少しは頑張らんといかんなあと思っています・・・・
いつも高松のT先生には迷惑をおかけしております。
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