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2011年11月29日 (火)

【金融・企業法務】 銀行の全店を対象にして、その中で差押対象預金の残高が1番多い店舗の預金を差押さえるという本件申立てが、差押債権の特定に欠けるものではないと判断された事例 東京高裁平成23年10月26日判決

 金融法務事情No1933(11月10日)号の判決速報です。

 全店差押えについては、最高裁平成23年9月20日判決がでて、難しいような感じになっていましたが、今回は、残高No1店舗についての差押えを認める平成23年10月26日東京高裁の決定が出て、消費者側の弁護士にとっては、歓迎すべき決定例となりました。

 裁判長は、あの加藤新太郎裁判官です。

 この事案をみると、第三債務者である各金融機関は、弁護士法23条の2に基づく照会について、回答をおこなっていなかったようです。

 サラ金業者の中には、確定した過払金債権を支払わない者も少なくなく、そのような不誠実な業者からどのように回収すべきかが大きな問題となっていました。

 金融実務家からは、今回の裁判例は消極的な指摘が強いようですが、消費者側の弁護士からすれば、「勝訴判決を得た債権者であっても、債務者の預金債権に対する強制執行を事実上断念させられる結果」(判決文)となり、毎回歯がゆい思いをさせられていました。

 弁護士会照会で回答を求めているのにかかわらず金融機関の方で債務者の口座を回答していないのだから、仕方がないのでは?と思います。

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