【消費者法】 契約切替によりサンライフからプロミスに変更された取引について、サンライフ時代の取引もプロミスが承継したとして、プロミスに対して、過払金返還請求を命じた事例 平成23年7月29日高松高裁判決
消費者法ニュースNo89(2011/10)で紹介された平成23年7月29日高松高裁判決(第4部)です。
いわゆるプロミス子会社による契約切替ケースについては、平成23年9月30日に最高裁の判断(プロミスに子会社の取引の承継を肯定)が出たことにより、終止符が打たれることになりました。
今回の高裁判決は、最高裁の判断が出る前のものですが、従来高松高裁(第4部)は、高松高裁(第2部)と異なり、承継を否定していたことから、今回の判断により判例変更となりました。
この高松高裁判決が消費者法ニュースNo89でご紹介されることになりました。
最高裁判決が出た今となっては、参考にならないかもしれませんが、最高裁判決が出る迄は四国島内の裁判所では利用させていただいた重要な判決の1つでした。
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