【倒産】 個人再生手続における自動車ローンの共益債権化 銀行法務21・11
銀行法務21・11月号が送られてきました。
想定しているケースは以下のとおりです。
X信販はAに対して自動車ローン債権を有しており、Aの普通乗用自動車に対して所有権留保を設定し、車検証にも所有者としてX信販が記載されています。Aは従来電車で通勤していましたが、東日本大震災によって従前利用していた交通網が断絶し、やむをえず自家用車で通勤しています。
という内容です。
最高裁平成22年6月4日判決により、X信販が対抗要件を具備している場合には、X信販は、自動車を引き揚げることが可能となります。
他方で、X信販が対抗要件を具備していない場合には、再生手続開始後は引き揚げできなくなるので、それ以前に引渡を求めるということになります。
問題は、X信販が態様要件を具備している場合に、車両を引き揚げられない方法はないか?ということです。
その方策としては、民事再生法119条2号でいくか、同条5号でいくべきか?が問題となりますが、いずれにせよ、一定の要件のもとで共益債権化が図られるケースはあるようです。
« 【金融・企業法務】 中小企業から見た下請法の生かし方と実務対応~独占禁止法と下請法~(玉木昭久弁護士) | トップページ | 【交通事故】 東京高裁平成22年9月9日判決 »
最近のコメント