【IT関連】 独占禁止法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例 最高裁平成22年12月17日
金融法務事情No1930(9月25日)号で紹介された最高裁平成22年12月17日判決です。
独占禁止法3条が問題となった事案ですが、判旨の概要を説明します。
自ら設置した加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを加入者に提供している第1種電気通信事業者Xが、
他の電気通信事業者に対して上記設備を接続させて利用させる法令上の義務を負っていた場合において、
自ら提供する上記サービスの加入者から利用の対価として徴収するユーザー料金の届出にあたっては、光ファイバ1芯を複数の加入者で共用する安価な方式を用いることを前提としながら、
実際の加入者への上記サービスの提供に際しては光ファイバ1芯を1人の加入者で専用する高価な方式を用いる一方で、その方式による上記設備への接続の対価として他の電気通信事業者から取得すべき接続料金については自らユーザー料金を上回る金額の認可を受けてこれを提示し、自らのユーザー料金が当該接続料金を下回るようになるものとした行為が、
独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業を排除」する行為に該当すると判断しました。
これだと、競争事業者が、Xのファイア設備に接続する以上、価格の上では、赤字を覚悟しなければXと競争できないということになります。
独禁法絡みの判決ですが、田舎弁護士でも参考になると思い紹介しました。
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