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2011年9月25日 (日)

【流通】 中国の事業者が製造した冷凍食品を輸入した事業者から同食品を転売のため継続的に購入していたところ、中国の事業者における毒物混入の問題が発覚し、購入した食品の破棄等を余儀なくされた場合について、売主の瑕疵担保責任が肯定され、債務不履行責任、製造物責任が否定された事例 東京地裁平成22年12月22日判決

 判例時報No2118号(9月11日号)で紹介された東京地裁平成22年12月22日判決(控訴)です。

 判決の概要は以下のとおりです。

 本件売買契約の目的物は転売を予定した食品であり、取引観念上、最終的に消費者の消費に供し得る品質を有し、これに基づいて他社へ販売が可能である商品価値を有することが予定されていたところ、中毒事件の公表当時、社会全体においてBの製造した製品全般に対し、有害物質が混入している疑いがあるとの目が向けられており、その疑いの存在によって商品価値を有していなかったとし、本件商品の瑕疵を認め、商法526条2項所定の通知は遅くとも平成20年1月31日には行われたとし、本件商品の一部につき通知がされたことを認め、廃棄した商品の代金額、回収の際の返送・転送経費及び保険経費、消費者からの回収経費、安全性確認検査費用、消費者対応等に要した費用、廃棄費用、販売先に支払った損害賠償金の損害を認め、請求を認容しました。

 商法526条2項の条文なんて、忘れがちですが、企業法務を扱う弁護士は是非とも押さえておく必要があります。

 「2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。」

 瑕疵担保責任の追及はやりやすいことから、通知だけは怠りないよう注意が必要ですね。

 

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