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2011年8月24日 (水)

【流通】 チェーンストアエイジ8月1日・15日号  優越的地位の濫用

 チェーンストアエイジ8月1日・15日号で紹介された記事です。

 食品産業センターから「平成22年度食品産業における取引慣行の実態調査報告書」が公表されたので、その概要についてわかりやすく紹介されています。

 協賛金について、販促効果との関係で協賛金の負担を大きいと感じる回答が50%以上に上ったようです。

 同センターでは、協賛金に見合う販促効果、センターフィーに見合うコスト削減効果、納得できる算出基準や根拠の明示、従業員派遣に当たってのルールの遵守などが求められる調査結果になったとしています。

 ところで、このブログでも既に複数回とりあげさせていただいていることですが、平成21年6月の独占禁止法の改正により、いわゆる優越的地位の濫用行為も課徴金の対象となり、違反行為にかかわる取引額の1%が科せられるようになりました(平成22年1月1日施行)。

 公正取引委員会は、中国地方のSMに対する排除措置命令と課徴金納付命令を、6月22日に、行っています。

 甲は,遅くとも平成19年1月以降,取引上の地位が自社に対して
劣っている納入業者(以下「特定納入業者」という。)に対して,次の行為を行っていた。

 (1) 新規開店,全面改装,棚替え等に際し,これらを実施する店舗に商品を納入する特定納入業者に対し,当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品について,当該特定納入業者の従業員等が有する技術又は能力を要しない商品の移動,陳列,補充,接客等の作業を行わせるため,あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,かつ,派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく,当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。

 (2) 新規開店又は自社が主催する「こども将棋大会」若しくは「レディーステニス大会」と称する催事等の実施に際し,特定納入業者に対し,当該特定納入業者の納入する商品の販売促進効果等の利益がない又は当該利益を超える負担となるにもかかわらず,金銭を提供させていた。

 (3) 自社の食品課が取り扱っている商品(以下「食品課商品」という。)のうち,自社が独自に定めた「見切り基準」と称する販売期限を経過したものについて,当該食品課商品を納入した特定納入業者に対し,当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないなどにもかかわらず,当該食品課商品を返品していた。

 (4)ア 食品課商品のうち,季節商品の販売時期の終了等に伴う商品の入替えを理由として割引販売を行うこととしたものについて,当該食品課商品を納入した特定納入業者に対し,当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,当該食品課商品の仕入価格に50パーセントを乗じて得た額に相当する額を,当該特定納入業者に支払うべき代金の額から減じていた

 イ 食品課商品又は自社の日配品課が取り扱っている商品(以下「日配品課商品」という。)のうち,全面改装に伴う在庫整理を理由として割引販売を行うこととしたものについて,当該食品課商品又は当該日配品課商品を納入した特定納入業者に対し,当該特定納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,当該割引販売において割引した額に相当する額等を,当該特定納入業者に支払うべき代金の額から減じていた

 (5) クリスマスケーキ等のクリスマス関連商品(以下「クリスマス関連商品」という。)の販売に際し,仕入担当者から,特定納入業者に対し,懇親会において申込用紙を配付し最低購入数量を示した上でその場で注文するよう指示する又は特定納入業者ごとに購入数量を示す方法により,クリスマス関連商品を購入させていた。

 課徴金は、2億2000万円を超えています。

 食品産業センターは、優越的地位の濫用に歯止めがかからない原因を、「最近の取引慣行の動向を見ると、小売業のバイイングパワーを利用した不当な要求による納入業者の負担について、依然、多くの改善すべき課題が存在する。とくに小規模の不当な要求実態を直接告発することは、将来の取引への影響が強く懸念されるため難しい。」と分析しています。

 チェーンストアエイジには、余り法律問題の記事は載らないのですが、流通に精通した弁護士さんの法律相談記事なんかもあったりするといいですねえ!

 編集長さん宜しくお願いいたします m(_ _)m 

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