【流通】 店舗用建物の賃貸借契約上の連続3日間を超えて建物における営業を休業するときは、予め賃貸人に対し書面で申入れをし、賃貸人の承諾を得なければならず、賃借人がこれに反したときは、賃貸人は通知催告することなく契約を解除することができる旨の特約違反の債務不履行責任が肯定され、賃料相当額等の損害賠償
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