フジグラン 今治に 出かけてきました
« 【流通】 チェーンストアエイジ 小売業IT白書2011 | トップページ | 【倒産】 ①弁護士である破産管財人は、自らの報酬の支払について、所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負うか?、②弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は、旧破産法47条2号但し書きにいう「破産財団に関してしょうじた」請求権にあたるか?、③破産管財人は、破産債権者である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について、同条所定の源泉徴収義務を負うか? 最高裁平成23年1月14日判決 »
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