【行政】 自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが、愛知県県税条例72条所定の自動車税の減免である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいないとされた事例 最高裁平成22年6月8日判決
判例タイムズNo1331号(11月15日号)で紹介された最高裁平成22年7月6日判決です。
事案は、時折発生しそうなケースです。
自動車を購入したXが、当該自動車を右翼団体幹部を名乗る男に引き渡したところ、そのまま行方不明になったと主張して、自動車税の減免を申請したケースです。
奈良県条例によれば、「知事は、天災その他特別の事情により被害を受けた者のうち、必要があると認めるものに対し、自動車税を減免することができる」としていたが、いかなる事情が上記特別の事情に当たるかについては、関係法令に特段の規定はなく、通達において、①天災により自動車の原動機等に被害を受けたあめ相当の期間において運行不能となったもの、②盗難により相当の期間において自動車を所有できなかったと認められるもの、③その他特別の事情によるもので総務部税務課と協議し必要と認めたものについて減免が可能と定められていました。
最高裁は、納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな事由によって担税力を減少させる事情のみを指すと解したため、脅迫されたととはいえ、貸与することに承諾した本件においては、特別の事情には該当しないと判断しました。
占有していないのに自動車税だけかかるという相談は、決して少なくはありません。
特に、破産した会社は、あるべきはすの自動車がないということは結構あります。
こんな場合、破産管財人は困るのですよね。ただ、管財人は、財団からの放棄という奥の手が使えますが、このケースのような場合は困ります。
みなさん、どのようなアドバイスをされていますか?
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