【倒産】 清算所得課税制度の廃止???
平成22年度の税制改正により、清算所得課税制度が廃止になるようです!
以前の法人税法5条は、内国の法人に対しては、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課すると規定していました。
ところが、現在の法人税法5条は、内国の法人に対しては、各事業年度の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課すると規定しています。
清算所得課税制度がなくなっているのです!
平成22年10月1日以降に破産手続開始決定を受けた会社については、通常の事業年度と同様、所得に応じて課税されることになります。
ということは、開始決定後に不動産売却により譲渡益が発生したり、債権放棄により免除益が発生したりすると、これと損益相殺できる欠損金がない限り、開始後の各事業年度における益金に対して、法人税が課税されることになってしまいます。
もっとも、今回の改正では、清算所得課税の廃止と併せて、残余財産がないときの期限切れ欠損金の損金算入制度が設けられています。
この制度は、法人が解散した場合に、残余財産がないと見込まれるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額のうちいわゆる期限切れ欠損金について、青色欠損金及び災害損失欠損金の控除後かつ最後事業年度の事業税の損金算入前の所得金額を限度として、損金の額に算入することができるとされました。
但し、期限切れ欠損金の使用については法人税の申告が必要になります。
この論点については、事業再生研究機構がHP上公開しているレジュメが参考になりますが、田舎弁護士にはよくわかりません。
誰かわかりやすく解説してくれ!です。
弁護過誤が怖い気の小さいな田舎弁護士にとっては、負担の重い話しです。裁判所が税理士さんの報酬を含んだ形での予納金を申立人に指導してくれたら問題がありませんが、実際は難しいですね。
日弁連の法務研究財団では、研修会を行う予定らしいですが、四国からだと遠すぎていけません。
どこで教えて貰おうか? (他力本願)
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