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2010年6月 3日 (木)

【流通】 下請法の実務 No3 下請法が適用される取引 ③情報成果物作成委託  ④役務の提供委託

 ③情報成果物作成委託についても、下請法2条3項では以下のとおり定義されています。

 即ち、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいうとされています。

  わかりにくい表現ですが、3つの取引類型、即ち、①提供目的情報成果物の作成委託(類型1)、②情報成果物の作成再委託(類型2)、③自家使用情報成果物の作成委託(類型3)に分かれます。

 (1)提供目的情報成果物の作成委託(類型1)

  業として情報成果物を提供している事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する取引です。

 例 プログラム開発業者が、消費者に販売するゲームソフトのプログラムの作成を他のプログラム開発業者に委託すること

 (2)情報成果物の作成再委託(類型2)

  業として情報成果物の作成を請け負っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する取引です。

 例 広告会社が、広告主から製作を請け負うテレビCMの製作を広告製作業者に委託すること

 (3)自家使用情報成果物の作成委託(類型3)

  自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する取引

 例 事務用ソフトウェア開発業者が、自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること

④ 役務の提供委託

 事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること

 例 家電量販店が、顧客から有償で請け負うパソコンの設置及び初期設定を他の事業者に委託すること

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