【消費者法】 サンライフ・タンポートから引き継いだプロミスに対する過払金請求
プロミスに対する過払金返還請求ですが、
(1)前の取引先がサンライフやタンポートであり、(2)取引の変更の形態が「契約の切替」という手法をとられた場合には、プロミスは契約の地位の承継を否定して、「新規取引」として、残債務の請求をしてきます(これまでプロミスとの取引がなく、「新規取引」の場合、同社の取引は、利率が利息制限法所定の利率に止まっていることから、過払いではなく負債が残る場合が多いです。)。
サンライフ等が絡むと、同社に請求して欲しいとプロミスから言われますが、他方で、サンライフ等からの「適切」な過払金の回収は困難であり、非常に悩ましい問題となっています。
そして、この件について地位の承継を認める裁判例が私が調べる限り公刊物にみあたらないため、困っていました。
むしろ、平成21年9月24日の浜松簡易裁判所判決、平成21年10月15日福岡地裁判決は、残念ながら、プロミスの主張を認めています。
但し、前者の判決は、原告に司法書士が関与されているようですが、証拠がおそらく甲4までしか提出されておらず、必ずしも十分な主張がされておらず、また、後者の判決は、地裁判断といいながらも、おそらく甲1までしか提出されておらず、本人訴訟のようです。
ところが、最近、平成21年12月22日、プロミスに対して、「契約の切替」を前提だとしても、取引の承継を認める判決が、西条簡易裁判所で言い渡されました。
西条地区にある裁判所は、過払金案件で、画期的な判断が出ることが少なくありませんが、今回も消費者にとって大変ありがたい判断が出ました。
(無断転用禁止)
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コメント
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新潟大澤(弁)です。
同種事件(タンポート→プロミス)を担当しており、次回1月13日弁論です。
御多忙のところ恐縮ですが御紹介の判決の入手方法を御教示をお願いします。費用等負担させていただきます。
新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル3階新潟中央法律事務所電話025-229-0152
F025-223-3391
弁護士 大 澤 理 尋
投稿: 大澤理尋 | 2009年12月28日 (月) 10:37
大澤先生
契約切替案件は、私の事務所でも複数かかえています。
残念なのは、一連計算しても負債が残る場合に、依頼人が債務不存在確認訴訟(+供託)に躊躇することです。
一連計算して過払金になる場合は、提訴して解決するようにしています。
契約切替事案は、全国各地で裁判になっていると思うのですが、何故か、兵庫県弁護士会のHPや消費者法ニュース、43条会議HPなどにも裁判例が紹介されていません。不思議です。
共に頑張りましょう。
投稿: 田舎弁護士 | 2009年12月28日 (月) 18:00