【行政】 建設業法の基準につき虚偽申請で県知事から建設業の許可を受けた業者に住宅建設を注文し、工事瑕疵のため損害を被ったことにつき、注文者が県に対し建設業審査に過失があるとして求めた国家賠償責任が認められた事例(長野地裁諏訪支部平成21年5月13日)
判例時報No2052号(11月11日号)で紹介された長野地裁諏訪支部平成21年5月13日判決(控訴)です。
この事案は、Y県知事がA会社に対して、建設業法所定の基準に違反しているのに建設業の許可を与えたため、A会社と住宅建設の請負契約を締結したXがA会社の工事瑕疵により損害を被ったとして、XがY県に対して国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案です。
知事が本件許可をしたことと原告が損害を被ったこととの間に相当因果関係があるか?というと、感覚的には、思わず、「ない」と回答してしまいそうな案件です。
ただ、裁判所は、「本件会社が一般建設業の許可業者であったことから、事業体制と業界標準レベルの施工技術が備わっている事業者であると原告が信頼したことが、本件会社に工事を発注した大きな理由の1つであったことが認められる。」として、相当因果関係を認めています。
住宅は、一生に一度の買い物であるため、業者選択は、十分な注意が必要ですが、許可業者であるため、業界標準のレベルはあるだろうと考えることも、よく考えれば、無理からない話ですね・・・・
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