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2009年9月 5日 (土)

【消費者法】 過払い利息の発生時期 平成21年9月4日最高裁第2小法廷

  平成21年9月4日最高裁第二小法廷判決です。

 これで、過払金利息の発生時期の論点は、過払金発生時から発生することで、決まったように思われます。

 判決文は、最高裁のHPにも紹介されています。

 判旨は、以下のとおりです。

  金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。

                     ↓

このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。

 またまた、第二小法廷ですが、いつものように、第一小法廷も、第二小法廷も、同じ様な判断を示すことが予想されます。

 この最高裁の判決は、本当に嬉しいのですが、同じ日にでた同じく第二小法廷の判決は、悪い意味でショックです。

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