【消費者法】 過払い利息の発生時期 平成21年9月4日最高裁第2小法廷
平成21年9月4日最高裁第二小法廷判決です。
これで、過払金利息の発生時期の論点は、過払金発生時から発生することで、決まったように思われます。
判決文は、最高裁のHPにも紹介されています。
判旨は、以下のとおりです。
金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。
↓
このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。
またまた、第二小法廷ですが、いつものように、第一小法廷も、第二小法廷も、同じ様な判断を示すことが予想されます。
この最高裁の判決は、本当に嬉しいのですが、同じ日にでた同じく第二小法廷の判決は、悪い意味でショックです。
| 固定リンク
« 【労働・労災】 団体定期保険(従業員全員加入型のAグループ保険)に基づいて被保険者である従業員の死亡により保険金を受領した会社は、その遺族に対して、社内規定に基づく給付額を超えて上記保険金の一部を支払うべきであるとした控訴審の判断に違法があるとされた事例 最高裁第3小法廷平成18年4月11日判決 | トップページ | 【消費者法】 利息制限法超過の金利の収受行為が不法行為にならないなんて 平成21年9月4日最高裁第二小法廷 »
「消費者法」カテゴリの記事
- 表示違反に関する罰則等について 消費者法ニュース82号(2010.02.08)
- 債務整理事件を受任した公設事務所の弁護士が辞任に当たって説明義務に違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償が認容された事例 鹿児島地裁名瀬支部平成21年10月30日判決(2010.01.28)
- 【消費者法】 貸金業者に取引履歴開示義務違反があり、その結果、借主が貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日、貸付金額、弁済期、利息の約定を含む)の事実を主張立証できない場合には、借主は、貸金業者に対する不当利得返還請求の要件事実として、借主から貸金業者への金員の交付(弁済)のみを主張立証すれば足り、これを争う貸金業者において、抗弁として、貸金業者の借主に対する貸付け(貸付年月日、貸付金額、弁済期、利息の約定を含む)及びこの貸付けに基づく弁済としてこの金員の交付が行われたことの主張立証責任を負うとされた(2010.01.23)
- 【消費者法】 適格消費者団体が、貸金業者に対して、同業者が金銭貸与に際して実施している早期完済違約金条項は、消費者契約法に違反するとしてした、右条項の締結の停止及び右条項を含む借用証書の用紙の廃棄を求める請求が認容された事例 京都地裁平成21年4月23日判決(2010.01.12)
- サンライフ/プロミス「契約切替」事案 ~平成21年12月22日西条簡易裁判所~(2010.01.03)






![内田 貴: 民法 I [第3版] 総則・物権総論](http://ec1.images-amazon.com/images/I/015WJP4NYPL.jpg)







![内田 貴: 民法 III [第3版] 債権総論・担保物権](http://ec1.images-amazon.com/images/I/01Z4TAP572L.jpg)














![商業界: 食品商業 2009年 09月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UzuzC6oZL._SL75_.jpg)


![ダイヤモンド社: チェーンストアエイジ 2009年9月15日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51HfNlrXnPL._SL75_.jpg)






























コメント