<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏈 学校

書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

📖 法律以外の一般書籍

« 【金融・企業法務】 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に、同取引をしたことを理由に、同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否 (最高裁平成21年4月17日) | トップページ | 【金融・企業法務】 普通預金の払戻拒絶措置が違法でないとされた事例(東京高裁平成21年4月23日) »

2009年8月27日 (木)

【金融・企業法務】 祝 記事数1000件目  旧郵政公社の預金者に対する旧郵便貯金法29条による権利消滅の主張が権利濫用として許されないとされた事例(名古屋地裁平成20年9月5日)

 判例時報No2044(8月21日)号で紹介された裁判例です。

 定額郵便貯金は、預入れの日から10年の経過になると通常郵便貯金になります。通常郵便貯金で10年間預入及び払い戻しがなく、かつ、公社の定める取扱いがないものについては、貯金の預入れまたは一部払戻しの取り扱いをしないことになります(睡眠貯金)。睡眠貯金については、その後10年その貯金の全部の払戻しがない場合、預金者に処分をすべき旨催告し、その催告を発した日から2か月以内に貯金の処分請求がないときは、預金者の権利は消滅すると定められています。

 このようなケースに該当する事案であったものの、郵便局職員が、本件貯金の権利消滅について現存照会したところ、相続問題が解決するまでは権利が消滅しない旨説明したのであるから、権利消滅の主張をすることは権利濫用になると、請求者は主張しました。

 控訴審では、請求者の主張を認めました。

 

 解説によれば、権利濫用の法理は大審院時代から認められている法理ですが、戦後の民法改正により、条文上明記化されたことから、その法理の適用範囲が著しく広がったと紹介されています。

« 【金融・企業法務】 株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に、同取引をしたことを理由に、同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否 (最高裁平成21年4月17日) | トップページ | 【金融・企業法務】 普通預金の払戻拒絶措置が違法でないとされた事例(東京高裁平成21年4月23日) »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

💔 離婚等

🏠 書籍紹介(相続・遺産分割・遺言等)

🌐 後見・介護

医療分野等の法律書

無料ブログはココログ