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2009年7月 4日 (土)

【金融・企業法務】 民事再生手続開始決定の後にした、再生債務者に対する同人所有の建物についての根抵当権設定の請求及び右請求についての再生手続の監督員に対する同意を求める請求がいずれも棄却された事例(大阪地裁平成20年10月31日)

 判例時報No2039号(7月1日号)で紹介された裁判例です。

 原告である債権者の立場からいえば踏んだり蹴ったりの判決です。

 Xが、平成19年9月28日、Y1に対して、建物建築のために、2億円を融資しました。その際に、本件建物に完成後に極度額2億円の根抵当権を設定することに合意しました。

 10月29日、完成し、11月30日には、表示登記がされ、12月11日には、所有権保存登記がされました。

 平成20年1月29日、根抵当権設定に必要な書類を作成して、設定手続はY1が行うことを合意した。

 ところが、Y1がそれをしないまま、2月13日、民事再生手続の申立を行ってしまったのです。

 そこで、Xは、Y1と、Y1の監督委員Y2に対して、表題表示のとおりの裁判を提訴しました。

 大阪地方裁判所は、再生債務者は、登記をしなければ物権の取得を対抗できない民法177条の第三者にあたるとして、Xの各請求を認めませんでした。

 建物を建てる際の融資は、本当に慎重にしなければなりませんね。完成しても、担保権の設定登記を未了の段階で、倒産すると、本当に践んだり蹴ったりですね。

 ただ、X社は、Y1が進める民事再生については、協力しないでしょうね。Y1の債権が総負債のどの位の割合を占めるか気になるところですが・・・

 

 

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