【介護・遺言・相続】 (相続) 相続預金の誤払いと実務対応
甲銀行の預金者Aが死亡し、その相続人は、Aとその前夫との間の子Dと、Aとその後夫との間の子B及びCの3人であり、D、B、Cの法定相続分は、各3分の1でした。甲銀行は、相続人は、BとCのみであると誤認して、Aの相続預金4500万円全額を、B、Cに支払ました。後日、Dから法定相続分1500万円の支払いを求められた場合、どのように対応すればいいのでしょうか(銀行法務21・2008年4月号・営業店からの質疑応答から引用)。
① B・Cへの甲銀行の支払いが有効な場合
相続預金の誤払いにつき、債権の準占有者弁済が認められるような場合には、Dから、支払いを求められたとしても、支払いを拒否することができます。
そのため、Dとしては、B、Cに対して、不法行為又は不当利得に基づき、請求することになります。
② B・Cへの甲銀行の支払いが無効な場合
この場合には、Dから支払いを求められた甲銀行は、支払いを拒否することができません。
一般的には、甲銀行は、Aの戸籍を調査することで容易に相続人Dの存在を確認できるはずであり、そうだとすれば、甲銀行に過失が認められる場合が多いのではないかと思います。
そうすると、甲銀行は、1500万円について、2重弁済を強いられることになります。
そこで、甲銀行は、B・Cに対して、1500万円について、不法行為又は不当利得に基づき、請求を行うことになります。
そこで、いつの時点で、不当利得返還請求ができるのかが問題となります。
最高裁平成17年7月11日は、類似の案件で、甲銀行の損害1500万円は誤払いの時点で発生するので、その時点であれば、受益者B、Cに対して、不当利得の返還を請求することができるとしています。
但し、B、Cが無資力の可能性があるため、甲銀行としては、ケースに応じて、B・Cの財産に対して適切な保全措置が必要になります。
何故、甲銀行がこのような誤った支払いをB,Cにしたのか、その理由を知りたいものです。
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