【交通事故】交通事故により醜状瘢痕7級12号、高次脳機能障害5級2号の後遺障害が残った女子小学生の逸失利益について、労働能力喪失率を90%とし、賃金センサス学歴計の全労働者・全年齢の平均賃金を基礎として算定された事例(大阪高裁平成19年4月26日)
判例時報No1988(2月11日)号に搭載されていた事案です。
高次脳機能障害5級、醜状瘢痕7級、併合等級3級の後遺障害を負った小学生(女性)の事案です。
逸失利益の計算において、5級の場合には、労働能力喪失率は、79%ですが、醜状障害7級を考慮して、90%の喪失率を認めています(被害者100%主張)。
訴訟が係属していた当時は、被害者も、既に京都の私立大学に修学しており、単独で、神戸から京都まで通学していたようです。
また、基礎となる収入ですが、女子の平均賃金ではなく、全労働者の全年齢平均賃金を認めました。
学生の逸失利益については、男女別全年齢平均賃金を基礎とする場合が多いようですが、仮に女性ということであれば、逸失利益の金額が少なくなるため、全年齢平均賃金を採用したようです。
本件事案については、担当裁判官も代理人も面識がある方なので、興味深く拝見させていただきました。
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