民事再生法施行後の倒産・再生をめぐる重要判例ダイジェスト(事業再生と債権管理10月5日号)
きんざいの「事業再生と債権管理」の秋号に、倒産関係の重要何例の要旨について要領よくまとめられている記事が載っていました。
きんざいの書籍は、非常に多数取り寄せ購入させていただいていますが、事業再生と債権管理だけは、田舎弁護士には無縁な大きな事件に関する記事が多く、また、最近の購読誌が、銀行取引21、判例時報、判例タイムズ、交通事故速報、交通事故判例(ぎょうせい)、自保ジャーナル、JA法務、金融法務事情、消費者法ニュース等々、関心のある記事だけに目を通すのに精一杯である状態に陥っているため、定期購読をしている専門誌を少し減らそうと思い、事業再生は購読をやめようと考えていた矢先でしたが、本書の記事をみて、また迷う羽目に陥ってしましました。
ただ、私の性格上、本は購入して読まないと、それだけで、ストレスの原因になりますし、弁護士事務所を法人化したことに伴い、経費節減も図っているところから、まあ、山の神に怒られない程度にしておかなければなりません。
それはさておき、記事で参考になるなあと思った判例は、以下のとおりです。
破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否が問われた事例です。
第1審は、債権者の届出債権は原債権であり、求償債権ではないから、求償債権ではないから、求償債権は破産終結から5年で時効消滅して、保証人の保証債務も消滅したと判断しました。
ところが、第2審は、債権者の届出債権は、求償債権を含む趣旨のものであるとした上、届出債権に対応する求償元金については、時効期間が10年に延長され、届出債権に含まれなかった求償損害金については、時効期間が5年のままとして、本件訴訟提訴の5年前に発生した求償損害金は時効消滅したが、その後に発生したものは消滅していないと判断されました。
最高裁は、そもそも、破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は、主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することができないと判断しました(最高裁平成15年3月14日)。
これって、気をつけておかないと、相談者に間違ったアドバイスしかねませんね。(^_^;)
なお、個人の場合には、援用できないとする最高裁判例が、すでに、平成11年11月9日に出されているみたいです。
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