愛媛弁護士会紛争解決センター
最近、士業の団体が、裁判外紛争処理機関を設ける取り組みが盛んです。
弁護士会だけはなく、司法書士会、土地家屋調査士会にも、同じような裁判外紛争処理機関があるようです。
愛媛弁護士会でも、愛媛弁護士会紛争解決センター(【受付】電話番号089ー941ー6279、午前10時から午後4時、月曜日から金曜日)を設け、愛媛新聞などで、紹介されていました。
弁護士会が設置する裁判外紛争処理機関の対象紛争は、ほぼマルチで各種事故の損害賠償、金銭トラブル、借地借家、契約、家族関係の紛争、相続、授業員の解雇など広範囲の紛争を対象にしています。
申立があると、経験豊富なベテランの弁護士が調停人となり、当事者双方の言い分をよく聞いた上、和解による解決を目指すとのことです。
時間と費用は、3回程度を予定しており、3ヶ月以内の早期解決を目指し、申立費用は、2万1000円であり、調停成立した場合には、成立手数料がかかります。500万円位の紛争で、20万円位かかるとのことです。成約手数料は、当事者双方が折半することになっています。
また、申立をするためには、弁護士による法律相談を経ていることが条件となっております(法律相談前置主義)。
余り裁判所の調停手続と変わらないようなイメージがありますが、調停委員が必ずしも法律の専門家でないことからすれば、この制度によれば、必ず調停委員は弁護士ですから、この点で、調停とは異なっているのでしょうか。
ただ、調停とは異なり、時効に関する措置は設けられおらず、注意が必要かと思います。
また、調停委員である弁護士に支払われる報酬は、担当する弁護士のキャリアから考えると、極めて廉価であり、もっぱら、担当する弁護士の公益心によりかかっている制度であるため、これから、弁護士の数が飛躍的に増大する時代、即ち、弁護士間の競争が激しくなる時代に、担当できる弁護士が次第に減少していくのではないかと、少し心配していますが・・・・
« 団体定期保険(いわゆるAグループ保険)に基づいて被保険者である従業員の死亡により保険金を受領した会社が生命保険会社との間の合意をもって社内規定に基づく給付額を超えて上記保険金の一部を死亡従業員の遺族に支払うことを約したと認めるべきであるとした原審(名古屋高裁平成14年4月24日)の判断に違法があるとされた事例(団体定期保険訴訟上告審判決)(最高裁平成18年4月11日) | トップページ | 弁護士業務の多様化 »
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