共同相続にかかる不動産の相続開始後の賃料の帰属と遺産分割(旬刊金融法務事情NO1776)
私も参加している金融法務研究会でも取り上げられたテーマですが、最新の金法に記事が掲載されていましたので、紹介します。
事案は、簡単に述べると、
Aさんが甲建物を所有し、賃貸していました。ある日、Aさんは亡くなり、Aさんの妻であるBと子どもであるCさんとが、Aさんの遺産を巡って紛争が生じました。 遺産分割の結果、甲建物は、妻であるBさんが取得しました。
Aさんが死亡してから遺産分割までの甲建物の賃料の帰属を巡って対立が生じました。
さて、問題です。賃料は誰にどのように帰属するのでしょうか?
考え方は、いくつかありますが、
第1審、第2審は、民法909条の遡及効を重視して、賃料は、全て、甲建物を取得した妻Bが全て取得すると判断しました。
ところがです。最高裁は、異なる判断を示したのです。
賃料は、金銭債権であるから、遺産ではない。相続分に応じて、分割単独債権として、確定的に取得すると判断しました(最高裁平成17・9・8)。
つまり、BとCとで、相続分に応じて、分けろということになったのです。
最近、最高裁で、覆るようなケースが増えているような印象を受けます。錯覚かもしれませんが・・・ 最高裁で敗訴した弁護士の先生は大変だろうけど。1審、2審で勝っていますからね。
家裁の裁判官は、最高裁の結論は当然と考えているようです。そうすると、地裁と、家裁(最高裁)で、裁判官の発想が違うのかもしれませんね。
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