大阪府:戸籍謄本や住民票の写し、交付の規制強化を 不正取得相次ぎ、国に要望
困ったものです。
ヤフーのニュースによれば、行政書士が「職務上請求書」を不正使用し、戸籍謄本や住民票の写しを取得するケースが相次いでいることを受けて、大阪府は、6月5日、行政書士など資格者に交付請求事由を明示させることや、不正請求への刑事罰を盛り込んだ戸籍法、住民基本台帳法の改正を、法務、総務両相に要望したという内容の記事がありました。
興信所に頼まれて、戸籍を取り寄せするなんて、言語道断です。
また、依頼者名を偽って取得したこともあるようです。
行政書士だけではなく、メディアが顧問先の弁護士が身元調査のために、戸籍等を入手したことが問題となり、懲戒されたケースがありました。
戸籍を入手できるということは、1つの特権ですが、このような特権を悪用する者がいることは、結局、自分たちの首を絞めることにつながります。
問題となった行政書士さんは、小遣い稼ぎのつもりだったのでしょうが、同業の行政書士だけではなく、司法書士や弁護士に与える影響も考えていただきたいと思います。
交付請求事由の明示や交付請求者を対象者が閲覧できるとされれば、小さな町村役場では、住民相互の関係が深いため、役場の職員を通じて、交付請求事由などが対象者に伝わる可能性もあるからです。
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