日弁連特別研修会「模擬労働審判」
技術の進歩は大変なものです。
平成18年1月13日に、東京の弁護士会館で、「模擬労働審判」について、実務的運用のありかたを考えるための研修が行われました。
この時の研修が、日弁連のHPを経由したブロードバンドで、資料代だけ負担すれば(3000円)、いつでも聴講することができるのです。
模擬審判がありましたが、相手方代理人弁護士役が、司法研修所同期の丸尾先生でした。7年ぶりに、お顔を拝見させていただきました。第一線でご活躍されておられるようです。
労働審判法は、第1条から34条からなり、労働審判規則は、第1条から35条からなっております。
労働審判とは、
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関し、
裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有するもので組織する委員会が、
当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行う手続を設けることにより、
紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的にする制度です(労働審判法第1条参照)。
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