交通事故で脳脊髄液減少症、鳥取でも被害者勝訴
交通事故で脳脊髄液減少症と診断された被害者の男性が、加害者の男性を相手取って、鳥取地裁に、治療費など980万円の支払いを求める訴訟を提訴しました。
判決によると、被害者は、平成14年9月、車の助手席同乗中に加害者の車に追突され、さらに対向車に衝突されました。被害男性は、体調不良が続いたが、加害者側の損害保険会社は、怪我は軽い首の痛み程度ということを理由に、半年で治療を打ち切り、その上で、加害者側がさらなる治療費の支払い義務がないことを確認する裁判を起こしました。このため、被害男性が反訴しました。
訴訟では、脳脊髄液減少症の治療経験が豊富な医師が被害男性の症状に関する鑑定を行い、脳や腰部のMRI検査などから、脳脊髄液減少症と診断する鑑定書を提出しました。判決は、この鑑定結果を信頼性が高いと評価し、事故の結果、脳脊髄液減少症が発生したと結論づけました(鳥取地裁H18・1・11)。加害者側は意見書を提出したが、判決は信用できないとして一蹴されてしましました(交通春秋社発行・交通事故判例速報NO476H18・2)。
脳脊髄液減少症を巡り、被害者勝訴が明らかになったのは、福岡に続き、2件めです。
現在、保険会社は、当該症状名だと治療を打ち切る傾向が非常に強いですが、このように被害者勝訴の判決が続くようであれば、保険会社も対応を講じる必要があるのではないかと思います。
(関連リンク)
① 脳脊髄液圧減少ファイル
④ 脳脊髄液圧減少症
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コメント
鳥取地裁の判決を調べようと思い、上記記載の交通春秋社に問い合わせたところ、該当する判決がないと言われました。引用文献は間違っていないでしょうか?
投稿: 服部郁 | 2007年10月25日 (木) 10:52
現在、交通春秋社の文献が手元にないため、同書にては確認できませんが、ネットで検索する限り、http://www.asyura2.com/0510/health11/msg/249.html
http://www.weekly-net.co.jp/hanrei/92.php
で、鳥取地裁の判例が紹介されているようです。
投稿: 田舎弁護士 | 2007年10月25日 (木) 17:52