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2005年11月24日 (木)

税務過誤(大阪高裁H17・1・20)(上告)

 兵庫県の税理士さんがお客さんから相続税の申告依頼を受け、申告を行ったところ、相続税の納税猶予の特例を受けるために必要な書類の添付を失念してしまったため、お客さんが総額1億4000万円もの追加納税を余儀なくされたため、税理士さんがお客さんとの間で1億円強を支払うことにより示談したため、税理士さんが税理士職業賠償責任保険契約に基づき、大手保険会社に請求したところ、保険会社は免責主張した案件です(判例時報1905号139頁)。

 保険会社は、本来納付すべき税額については填補しないという免責約款に基づいて免責主張していていますが、高裁は、必要な書類を添付すれば猶予される相続税の全額が免除されるから、上記約款には該当しないと判断しております。

 私の弁護士賠償保険に入っていますが、保険会社が弁護過誤について免責を主張した場合には、非常に困りますので、税理士さんの気持ちがよくわかります。保険料も決して安くありませんから。しかし、1億円も示談でぽんと支払える税理士さんって、すごいですね。

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