【産婦人科】 子宮破裂の事案
判例時報2450・2451号合併号で紹介された東京地裁令和元年8月29日判決です。
被告の開設する病院に急性腹痛で救急入院した原告妊婦がCT検査により子宮破裂と診断され緊急帝王切開手術を受けたが、死産となったことについて、
産科医の当初の診察及び検査時に原告妊婦が子宮破裂を発症していたとはいえず、これを見逃した過失はなく、
ついで担当した内科医も腹部全体の触診による診断に過誤があるとはいえないとされた事例です。
妊婦が子宮破裂により胎児を死産したり、あるいは妊婦が命を落とす場合もありますが、子宮破裂した事例において、医療機関の責任が問われるケースもあるようです。また、子宮破裂の原因の一つとして、子宮収縮剤(陣痛促進剤)の投与が挙げられていますが、これについても医師の責任が問われた裁判例もあるようです。
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